千葉県 令和5年度第2回医療機関等物価高騰対策支援事業

お知らせ

2024/04/11
NEW支援金申請受付を開始しました。
2024/03/29
千葉県 令和5年度第2回医療機関等物価高騰対策支援事業特設サイトを開設しました。

給付金の目的

医療機関等に対し、千葉県医療機関等物価高騰対策給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、エネルギー・食料品価格の高騰による医療機関等の経営への影響を緩和し、もって医療提供体制を維持し県民の健康の保持に寄与することを目的とする。

この給付金は、令和6年1月1日において、千葉県内に所在する病院・有床診療所・無床診療所・薬局を対象とする。

給付金の概要

対象施設・給付上限金額

※基準日:令和6年1月1日

施設種別 定義 給付上限金額
病院 医療法第1条の5第1項で規定する施設 1施設につき、35,000円に基準日における病床数を乗じた額
有床診療所 医療法第1条の5第2項で規定する施設のうち19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの 1施設につき、35,000円に基準日における病床数を乗じた額
無床診療所(歯科を含む) 医療法第1条の5第2項で規定する施設のうち患者を入院させるための施設を有しないもの 1施設につき、30,000円
薬局 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局 1施設につき、30,000円

ただし、以下、1〜3に該当するものは対象となりません。

  1. 基準日において、全ての病床を休止している病院若しくは有床診療所又は業務を行っていない無床診療所若しくは薬局
  2. 基準日において、国、県及び市町村が一般会計により運営している病院、有床診療所、無床診療所又は薬局
  3. 基準日において、病院、有床診療所、無床診療所又は薬局を設置している医師若しくは薬剤師又は医療法人等の法人が、専ら当該事業者が雇用するものに対して医療サービス又は薬事サービスを提供することを目的として設置している病院、有床診療所、無床診療所又は薬局

病床数について

病院

医療法第27条に規定する使用許可を受けた病床数とする。ただし、医療法7条第1項又は第2項に規定する許可病床数が、医療法27条に規定する使用許可を受けた病床数よりも少ない場合は、医療法7条第1項又は第2項に規定する許可病床数とする。

有床診療所

許可病床の場合

医療法第27条に規定する使用許可を受けた病床数とする。ただし、医療法7条第3項に規定する許可病床数が、医療法27条に規定する使用許可を受けた病床数よりも少ない場合は、医療法7条第3項に規定する許可病床数とする。

届出病床の場合

医療法7条第3項及び医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出により病床を設置している場合は、医療法7条第3項及び規則第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出病床数とする。ただし、医療法施行令第3条の3の規定による届出病床数が法7条第3項及び規則第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出病床数がよりも少ない場合は、施行令第3条の3の規定による届出病床数とする。

医療法8条の規定による届出により病床を設置している場合は、医療法8条の規定による届出病床数とする。ただし、施行令第3条の3の規定による届出病床数が、医療法8条の規定による届出病床数より少ない場合は、施行令第3条の3の規定による届出病床数とする。

申請受付期間

令和6年4月11日(木)から令和6年7月31日(水)まで

給付金交付要綱

下記資料より制度内容をご確認ください。内容については必要に応じて更新します。

給付金交付要綱

提出種類・様式等

申請時に提出いただく書類となります。下記より必要な書類をダウンロードいただき、申請前に作成ください。
申請方法(WEB・郵送)に応じて準備いただく書類が異なりますので、ご注意ください。

振込先口座確認書は申請者様ご自身でご準備いただきます。金融機関名や口座番号等が記載されている通帳の表紙・見開きページの両方がわかるようにしてください。

施設種別 WEB申請で必要な書類 郵送申請で必要な書類
病院
有床診療所
無床診療所
歯科
薬局

申請方法

原則ホームページからのWEB申請となります。

申請に関する詳しい説明は下記ページをご覧ください。

申請方法ページ 

よくある質問

医療機関等物価高騰対策支援事業給付金について

医療機関等物価高騰対策支援事業給付金の目的は。

医療機関等に対し、千葉県医療機関等物価高騰対策給付金を支給することにより、エネルギー・食料品価格の高騰による医療機関等の経営への影響を緩和し、もって医療提供体制を維持し県民の健康の保持に寄与することを目的として支給するものです。

給付金の支給額はいくらになるのか。

施設区分に応じて施設ごとに、下記の金額を支給します。なお、給付金の支給は、1施設1回限りです。
病院・有床診療所:35,000円×病床数
無床診療所(医科・歯科)・薬局:30,000円

令和6年2月1日から業務を開始したが、給付金の支援対象となるのか。

本事業の給付金は、基準日である令和6年1月1日時点において、業務を行っている施設を対象としていることから、大変申し訳ございませんが、支給対象とはなりません。

病床数は、許可病床数か。休床中の病床も支給金額の計算に含まれるか。

医療法第27条に規定する件から使用許可を受けた病床数となります。基準日である令和6年1月1日時点において、すべての病床と休止している施設は支給対象となりません。

支給された給付金の用途制限は。

用途制限はありませんが、前出の通り医療機関等の経営への影響を緩和等の目的により支給するものですので、制度の趣旨に鑑み施設ごとの判断の上でご活用ください。

給付金の支援対象施設について

給付金の支給対象施設は。

基準日である令和6年1月1日において、県内に所在する、病院・有床診療所・無床診療所(医科・歯科)・保険薬局です。

業務が休止中の施設は、支給対象に含まれるか。

令和6年1月1日時点で業務を行っていない施設は対象となりません。

施設は千葉県内にあるものの本社が千葉県内にない場合、受給は可能か。

本社が千葉県外であっても、千葉県内に所在する施設が存在する場合、当該施設分については、支給対象となります。ただし、県外に所在する施設分については、本給付の対象外となります。

国公立施設は支給対象となるか。

国公立の施設も原則的には支給対象です。

現在廃業を視野に入れて運営しているが、受給可能か。

前出の支給対象施設の条件を満たしている場合は、受給可能です。

給付金の受給手続きについて

給付金支援事業のお知らせが届いたが、WEB申請と郵送どちらで実施してもよいのか。

申請方法については、各施設のご判断によりますが、郵送による申請の場合はWEB申請よりもお時間をいただくことになるため、あらかじめご了承ください。

問い合わせ先が千葉県庁ではなく、株式会社JTB千葉支店となっているのはなぜか。

本事業を実施するにあたり、支給対象施設との必要書類等の手続きを行うための、事務局やコールセンターの設置等の運営業務については、千葉県からの委託により実施しております。

法人の場合、振込先口座は法人名義であることが必須であるか。

原則、法人名義の口座のみの対応とさせていただいておりますが、事業所名義である場合は、委任状の提出も合わせてお願いいたします。なお、法人・事業所とは関係のない第三者の振込口座を指定することはできません。

申請書類は持参により提出できるか。

WEBまたは郵送による申請のみの対応とさせていただいておりますので、持参による申請についてはご遠慮いただいております。

申請のための書類は何が必要か。

以下のとおりとなりますが、施設ごとに提出する資料が異なりますのでご注意願います。
【郵送申請/病院・有床診療所】
・第1-1号様式(交付申請書兼請求書)
・別紙1-1(一覧表)
※対象施設が5つ以上の場合、シートを追加して申請をしてください。
【郵送申請/無床診療所・薬局】
・第1-2号様式(交付申請書兼請求書)
・別紙1-2(一覧表)
※対象施設が5つ以上の場合、シートを追加して申請をしてください。
【全施設要提出】
・第2号様式(誓約書)
・第3号様式(役員等名簿)
・振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し
※通帳の表紙と裏の見開き(カタカナでの名義・口座番号が記載されている部分)の写し
※WEB申請の場合は、写真データによる提出可

関係資料はどこで入手できるのか。

すべての支給対象施設に対して、申請のご案内を順次郵送しておりますので、案内をご確認の上、申請をお願いします。

複数の施設を運営している場合、施設単位か、法人(個人)単位での申請いずれかになるのか。

法人(個人)が運営する施設のうち、医療機関等物価高騰対策支援事業給付金の対象となる施設を取りまとめて1回で申請をしてください。
病院・有床診療所の場合は、第1-1号様式(交付申請書兼請求書)と併せて、別紙1-1(一覧表)の記載と、無床診療所・薬局の場合は、第1-2号様式(交付申請書兼請求書)と併せて、別紙1-2(一覧表)の記載をお願いします。診療所のうち歯科については、歯科以外とは別に申請してください。また、薬局についても、病院・診療所とは別に申請してください。

複数の施設を運営している場合、全ての施設で支給を受けられるのか。

前出に示した支給対象施設であれば全ての施設が対象となります。例えば、A法人が病院と診療所を運営している場合、病院と診療所の両方が支給対象となります。

同じ建物内で複数の施設を運営している場合はどうか。施設単位で支給を受けられるのか。

前出に掲げるそれぞれで設置許可を受けている施設であれば、施設単位で支給を受けることができます。

関係書類について

インターネットバンキングを利用しているが、口座が分かる書類とは何を用意すればよいか。

口座名義及び口座番号が確認できる画面のコピーや画像データを提出してください。なお、画像データを提出する場合は、画像が鮮明であり内容が読み取れるものであるかをあらかじめ確認してください。

郵送による提出の場合、通帳を撮影した画面を印刷したものを提出してもよろしいか。

画像が鮮明であり内容が読み取れるものであれば、差し支えありません。

役員等名簿は、法人で持っている既存の名簿を提出してよいか。

役員等名簿は様式が決まっているので、特設ホームページで様式をダウンロードし、記入の上、ご提出願います。

その他

書類を提出した後、一部施設の記載漏れや表記誤りなどの内容の誤りに気づいた場合や給付金全般に係る問い合わせ先はどこになるのか。

本事業の申請書類の受付業務については、株式会社JTB千葉支店が千葉県から委託をされておりますので、電話番号050-5443-6519のお問い合わせ先へご連絡をお願いいたします。

同様の趣旨の給付金を他団体(国・市町村)から受けている(予定がある)が、この給付金を受給することはできるか。

他団体からの同趣旨の給付金の受給の有無に関わらず、本給付金を受給することは可能です。ただし、本給付金を受給した場合に、他の給付金を受けることができるかどうかについては、他の給付金等の支援団体にご確認ください。

本給付金の税金上の取り扱いは。課税対象か非課税対象か。

本給付金は、税法上の収益となり課税対象となる可能性がありますので、詳細については税務署にご確認ください。

問い合わせ先の株式会社JTB千葉支店から直接問い合わせの連絡が入ることはあるのか。

ございます。ご提出していただいた申請書類の内容に不備等があった場合は、修正をお願いするため、事務局より連絡をすることがあります。
事務局から電話による問い合わせをする場合は、050-5443-6519の番号以外からはありませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

申請等に関するお問い合わせ先

令和5年度第2回医療機関等物価高騰対策支援事業コールセンター

050-5443-6519

support@chiba-iryoukikan-shien.com

受付時間:午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)

※事後に申請内容の虚偽が明らかになった場合には給付金の返納を求めることがございます。

※虚偽の内容が特に悪質なものについては、刑事告発等を行う可能性がございます。

運営:令和5年度第2回医療機関等物価高騰対策支援事業事務局
(受託者:株式会社JTB 千葉支店)

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-1-1
国際ビル8F
電話番号:050-5443-6519