千葉県 令和5年度第2回医療機関等物価高騰対策支援事業
お知らせ
- 2024/11/30
- NEW本事業は終了しました。
- 2024/08/17
- 助産所/あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所/柔道整復施術所の申請受付期間が終了となりました。これに伴い、全施設の新規受付が終了となりました。
- 2024/08/01
- 病院・有床診療所・無床診療所(歯科診療所も該当します)・薬局の申請受付期間が終了となりました。
- 2024/07/30
- 助産所/あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所/柔道整復施術所の申請受付期間が令和6年8月16日(金)までに延長となりました。
- 2024/06/05
- 助産所/あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所/柔道整復施術所が新たに申請対象施設となりました。
- 2024/04/11
- 支援金申請受付を開始しました。
- 2024/03/29
- 千葉県 令和5年度第2回医療機関等物価高騰対策支援事業特設サイトを開設しました。
給付金の目的
医療機関等に対し、千葉県医療機関等物価高騰対策給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、エネルギー・食料品価格の高騰による医療機関等の経営への影響を緩和し、もって医療提供体制を維持し県民の健康の保持に寄与することを目的とする。
給付金の概要
対象施設・給付上限金額
※千葉県内に所在する施設が対象です
施設種別 | 定義 | 給付上限金額 |
---|---|---|
病院 | 医療法第1条の5第1項で規定する施設 | 1施設につき、35,000円に基準日における病床数を乗じた額 |
有床診療所 | 医療法第1条の5第2項で規定する施設のうち19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの | 1施設につき、35,000円に基準日における病床数を乗じた額 |
無床診療所(歯科診療所も該当します) | 医療法第1条の5第2項で規定する施設のうち患者を入院させるための施設を有しないもの | 1施設につき、30,000円 |
薬局 | 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局 | 1施設につき、30,000円 |
助産所 | 医療法に基づく開設の届け出を行った、又は許可を受けた助産所 | 1施設につき、20,000円 |
施術所 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所 又は 柔道整復師法に基づく施術所 | 1施設につき、20,000円 |
※病院、診療所について、「1施設」とは、保健所への開設許可申請又は開設届け出を行った施設数を指し、保険医療機関の指定を受けた施設数のことではありません。
ただし、以下に該当するものは対象となりません。
病院・有床診療所・無床診療所・薬局
- 令和6年1月1日において、全ての病床を休止している病院若しくは有床診療所又は業務を行っていない無床診療所若しくは薬局
- 令和6年1月1日において、国、県及び市町村が一般会計により運営している病院、有床診療所、無床診療所又は薬局
- 令和6年1月1日において、病院、有床診療所、無床診療所又は薬局を設置している医師若しくは薬剤師又は医療法人等の法人が、専ら当該事業者が雇用するものに対して医療サービス又は薬事サービスを提供することを目的として設置している病院、有床診療所、無床診療所又は薬局
助産所
- 令和6年3月1日までに開設の届け出、又は許可を受けていない施設
- 令和6年3月1日において、業務を行っていない施設
- 令和6年3月1日において、国、県及び市町村が一般会計により運営している施設
- 令和6年3月1日において、施設を設置している個人又は法人が、専ら当該事業者が雇用するものに対して、医療サービスを提供することを目的として設置している施設
施術所
- 令和6年3月1日までに健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長、及び千葉県知事から承諾または登録の通知を受けていない施設
- 令和6年3月1日において、業務を行っていない施設
- 令和6年3月1日において、国、県及び市町村が一般会計により運営している施設
- 令和6年3月1日において、施設を設置している個人又は法人が、専ら当該事業者が雇用するものに対して、施術サービスを提供することを目的として設置している施設
病床数について
病院
医療法第27条に規定する使用許可を受けた病床数とする。ただし、医療法7条第1項又は第2項に規定する許可病床数が、医療法27条に規定する使用許可を受けた病床数よりも少ない場合は、医療法7条第1項又は第2項に規定する許可病床数とする。
有床診療所
許可病床の場合
医療法第27条に規定する使用許可を受けた病床数とする。ただし、医療法7条第3項に規定する許可病床数が、医療法27条に規定する使用許可を受けた病床数よりも少ない場合は、医療法7条第3項に規定する許可病床数とする。
届出病床の場合
医療法7条第3項及び医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出により病床を設置している場合は、医療法7条第3項及び規則第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出病床数とする。ただし、医療法施行令第3条の3の規定による届出病床数が法7条第3項及び規則第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出病床数がよりも少ない場合は、施行令第3条の3の規定による届出病床数とする。
医療法8条の規定による届出により病床を設置している場合は、医療法8条の規定による届出病床数とする。ただし、施行令第3条の3の規定による届出病床数が、医療法8条の規定による届出病床数より少ない場合は、施行令第3条の3の規定による届出病床数とする。
申請受付期間
病院・有床診療所・無床診療所・薬局
本事業は終了しました。
助産所・施術所
本事業は終了しました。
申請方法
本事業は終了しました。
お問い合わせ先
本事業は終了しました。
※事後に申請内容の虚偽が明らかになった場合には給付金の返納を求めることがございます。
※虚偽の内容が特に悪質なものについては、刑事告発等を行う可能性がございます。