千葉県 令和5年度第2回医療機関等物価高騰対策支援事業

よくある質問

助産所/施術所の申請に関するよくある質問をまとめました。

医療機関等物価高騰対策支援事業給付金について

医療機関等物価高騰対策支援事業給付金の目的は。

医療機関等に対し、千葉県医療機関等物価高騰対策給付金を支給することにより、エネルギー・食料品価格の高騰による医療機関等の経営への影響を緩和することを目的として支給するものです。
なお、本給付金はエネルギー等物価高騰の影響として、光熱費高騰を支援することを想定したものですので、御承知おきくださるようお願います。

給付金の支給額はいくらになるのか。

1施設につき20,000円の金額を支給します。なお、給付金の支給は、1施設1回限りです。

令和6年4月1日から業務を開始したが、給付金の支援対象となるのか。

本事業の給付金は、基準日である令和6年3月1日時点において、業務を行っている施設を対象としていることから、大変申し訳ございませんが、支給対象とはなりません。

支給された給付金の用途制限は。

用途制限はありませんが、前出の通り医療機関等の経営への影響を緩和等の目的により支給するものですので、制度の趣旨に鑑み施設ごとの判断の上でご活用ください。

給付金の支援対象施設について

給付金の支給対象施設は。

基準日である令和6年3月1日において、県内に所在する、助産所、施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所(以下「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所」))・(柔道整復師法に基づく施術所(以下「柔道整復施術所」))です。
ただし、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所及び柔道整復施術所は、令和6年3月1日以前に健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長、及び千葉県知事から承諾の通知を受けた施設に限ります。(申請時には、関東信越厚生局長及び千葉県知事からの「療養費の受領委任の取扱いの承諾について」の通知の写しをご準備ください。)

業務が休止中の施設は、支給対象に含まれるか。

令和6年3月1日時点で業務を行っていない施設は対象となりません。

施設は千葉県内にあるものの本社が千葉県内にない場合、受給は可能か。

本社が千葉県外であっても、千葉県内に所在する施設が存在する場合、当該施設分については、支給対象となります。ただし、県外に所在する施設分については、本給付の対象外となります。

国公立施設は支給対象となるか。

国公立の施設も原則的には支給対象です。詳しくは給付金交付要綱をご確認ください。

現在廃業を視野に入れて運営しているが、受給可能か。

前出の支給対象施設の条件を満たしている場合は、受給可能です。

給付金の受給手続について

給付金支援事業のお知らせが届いたが、WEB申請と郵送どちらで実施してもよいのか。

申請方法については、各施設のご判断によりますが、郵送による申請の場合はWEB申請よりもお時間をいただくことになるため、あらかじめご了承ください。

問い合わせ先が千葉県庁ではなく、株式会社JTB千葉支店となっているのはなぜか。

本事業を実施するにあたり、支給対象施設との必要書類等の手続を行うための、事務局やコールセンターの設置等の運営業務については、千葉県からの委託により実施しております。

法人の場合、振込先口座は法人名義であることが必須であるか。

原則、法人名義の口座のみの対応とさせていただいておりますが、事業所名義である場合は、委任状の提出も合わせてお願いいたします。なお、法人・事業所とは関係のない第三者の振込口座を指定することはできません。

申請書類は持参により提出できるか。

WEBまたは郵送による申請のみの対応とさせていただいておりますので、持参による申請についてはご遠慮いただいております。

申請のための書類は何が必要か。

以下のとおりとなりますが、施設ごとに提出する資料が異なりますのでご注意願います。
【郵送申請】
・第1号様式(交付申請書兼請求書)
・別紙1-1(一覧表)
※対象施設が5つ以上の場合、シートを追加して申請をしてください。
・第2号様式(誓約書)
・第3号様式(役員等名簿)
・療養費の受領委任の取扱いの承諾(登録)通知書の写し等、支給対象者であることを確認できる書類(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所、柔道整復施術所)
・振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し
※通帳の表紙と裏の見開き(カタカナでの名義・口座番号が記載されている部分)の写し
※WEB申請の場合は、写真データによる提出可

関係資料はどこで入手できるのか。

すべての支給対象施設に対して、申請のご案内を順次郵送しておりますので、案内をご確認の上、申請をお願いします。

複数の施設を運営している場合、施設単位か、法人(個人)単位での申請いずれかになるのか。

法人(個人)が運営する施設のうち、医療機関等物価高騰対策支援事業給付金の対象となる施設を取りまとめて1回で申請をしてください。WEB申請の際は、助産所と施術所では申請フォームが異なるため別で申請してください。

同じ建物内で複数の施設を運営している場合はどうか。施設単位で支給を受けられるのか。

前出に掲げるそれぞれで開設の届出を行っている又は設置許可を受けている施設であれば、施設単位で支給を受けることができます。
ただし、同一施設内で、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所と柔道整復施術所を兼業する場合は1つの施設と見なし、重複して支給しませんので、御承知おきくださるようお願います。

関係書類について

インターネットバンキングを利用しているが、口座が分かる書類とは何を用意すればよいか。

口座名義及び口座番号が確認できる画面のコピーや画像データを提出してください。なお、画像データを提出する場合は、画像が鮮明であり内容が読み取れるものであるかをあらかじめ確認してください。

郵送による提出の場合、通帳を撮影した画面を印刷したものを提出してもよろしいか。

画像が鮮明であり内容が読み取れるものであれば、差し支えありません。

役員等名簿は、法人で持っている既存の名簿を提出してよいか。

役員等名簿は様式が決まっているので、特設ホームページで様式をダウンロードし、記入の上、ご提出願います。
※個人運営の場合でも提出は必須となります。

療養費の受領委任の取扱いの承諾(登録)通知書の写し等、支給対象者であることを確認できる書類とはどのような書類を提出すればよいか。

原則として、関東信越厚生局長及び千葉県知事からの「療養費の受領委任の取扱いの承諾について」の通知の写しをご準備ください。

「療養費の受領委任の取扱いの承諾(登録)通知書」を紛失した場合、どうすればよいか。

「療養費の受領委任の取扱いの承諾(登録)通知書」に代えて、次の書類を添付してください。

  1. 誓約書
  2. 療養費支給申請に係る支払い結果通知書の写し
  •  療養費支給申請に係る支払い結果通知書の写し」は、原則、令和5年4月分から令和6年2月分までの直近のものを添付してください。(療養費の受領委任の取扱いの承諾(登録)が令和6年3月1日の場合は、令和6年3月分を添付してください。)
  •  本給付金の申請に当たって、関東信越厚生局への「療養費の受領委任の取扱いの承諾(登録)通知書」の再交付は必要ありません。
  •  施術所の開設届出の写しは代わりにはなりません。ご留意をお願いします。
「療養費支給申請に係る支払い結果通知書の写し」は、どの保険者のものでもよいのか。

柔道整復施術所については、どの保険者が発行したものでも構いません。あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所については、受領委任制度に参加する保険者が下記の厚生労働省のホームページで確認できますので、御参照ください。

【はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について】
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/hokensha.html.
「療養費支給申請に係る支払い結果通知書の写し」も紛失した場合、どうすればよいか。

「療養費支給申請に係る支払い結果通知書の写し」に代えて、『保険者からの支払いが分かる通帳の写し』を添付してください。

  •  『保険者からの支払いが分かる通帳の写し』は、原則、令和5年4月分から令和6年2月分までの直近のものを添付してください。(療養費の受領委任の取扱いの承諾(登録)が令和6年3月1日の場合は、令和6年3月分を添付してください。)

その他

書類を提出した後、一部施設の記載漏れや表記誤りなどの内容の誤りに気づいた場合や給付金全般に係る問い合わせ先はどこになるのか。

本事業の申請書類の受付業務については、株式会社JTB千葉支店が千葉県から委託をされておりますので、電話番号050-5443-6519のお問い合わせ先へご連絡をお願いいたします。

同様の趣旨の給付金を他団体(国・市町村)から受けている(予定がある)が、この給付金を受給することはできるか。

他団体からの同趣旨の給付金の受給の有無に関わらず、本給付金を受給することは可能です。ただし、本給付金を受給した場合に、他の給付金を受けることができるかどうかについては、他の給付金等の支援団体にご確認ください。

本給付金の税金上の取り扱いは。課税対象か非課税対象か。

本給付金は、税法上の収益となり課税対象となる可能性がありますので、詳細については税務署にご確認ください。

問い合わせ先の株式会社JTB千葉支店から直接問い合わせの連絡が入ることはあるのか。

ございます。ご提出していただいた申請書類の内容に不備等があった場合は、修正をお願いするため、事務局より連絡をすることがあります。
事務局から電話による問い合わせをする場合は、050-5443-6519の番号以外からはありませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

申請等に関するお問い合わせ先

令和5年度第2回医療機関等物価高騰対策支援事業コールセンター

050-5443-6519

support@chiba-iryoukikan-shien.com

受付時間:午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)

※事後に申請内容の虚偽が明らかになった場合には給付金の返納を求めることがございます。

※虚偽の内容が特に悪質なものについては、刑事告発等を行う可能性がございます。

運営:令和5年度第2回医療機関等物価高騰対策支援事業事務局
(受託者:株式会社JTB 千葉支店)

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-1-1
国際ビル8F
電話番号:050-5443-6519